人質司法 高野隆
日産自動車元会長のカルロス・ゴーン氏の弁護でも有名な高野隆弁護士による、日本の司法制度、日本の刑事裁判の問題点を解説してくれている。
表紙からゴーン氏の事件の解説本にも見えてしまうのだが、日本の刑事裁判の問題点の一例としてこの事件を取り上げているにすぎないので、その点は注意が必要である。
高野隆弁護士によると
・取調べ受忍義務
・接見禁止
・罪証隠滅防止のための拘禁
・拘禁手続きの形骸化
この4点が問題とのこと。
「取調べ受忍義務」についてだが、刑事訴訟法第198条第1項によると
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
となっている。
この但し書きが曲者で、捜査機関は自由に取調べしたいがために、被疑者を気軽に逮捕してしまう。
そして気軽に逮捕を許してしまう裁判所にも問題が多いとのこと。
「接見禁止」についてだが、刑事訴訟法第81条によると
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
となっている。
「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」というのが漠然とし過ぎており、具体的な理由を示さなくても接見禁止にできるのである。
これは人によっては精神的に大きなダメージを与えるようで、新型コロナウイルスによる外出禁止などが原因で、大きなストレスを感じた方も多いと聞く。
また「接見禁止」の際は、被疑者の家族や勤め先との連絡を弁護士が担うことになってしまい、これでは本来の業務である弁護に集中できなくなってしまう。
これは国際法上も問題で、他の先進国ではありえないそうである。
「罪証隠滅防止のための拘禁」については、黙秘権を行使、無罪を主張するなど捜査機関と戦う主張をした場合、ほぼ間違いなく拘禁されてしまう。
長く拘禁されてしまうと、例え無罪を勝ち取っても社会生活の面でも大きなダメージを受けてしまい、そうならないように本当はやっていないのに自白したほうがいいとアドバイスする弁護士もいるのは仕方がないのか。
もちろん許されるはずがなく、これぞ人質司法と言われる状況を改善する必要がある。
「拘禁手続きの形骸化」に関してだが、これは検察官が裁判官に請求すると簡単にできてしまうのだが、このやり取りに弁護士がほとんど携わることができないのである。
身柄を抑えるという大事な場面で、弁護士が蚊帳の外なのは異常だと思う。
こういう事を書くと、被疑者の味方なのかと思われそうだが、たまたま自分が事件現場の近くにいて嫌疑をかけられた場合を考えてほしい。
上記のような司法の現状を聞くと、無罪を主張することはできるのだろうか?
表紙からゴーン氏の事件の解説本にも見えてしまうのだが、日本の刑事裁判の問題点の一例としてこの事件を取り上げているにすぎないので、その点は注意が必要である。
高野隆弁護士によると
・取調べ受忍義務
・接見禁止
・罪証隠滅防止のための拘禁
・拘禁手続きの形骸化
この4点が問題とのこと。
「取調べ受忍義務」についてだが、刑事訴訟法第198条第1項によると
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
となっている。
この但し書きが曲者で、捜査機関は自由に取調べしたいがために、被疑者を気軽に逮捕してしまう。
そして気軽に逮捕を許してしまう裁判所にも問題が多いとのこと。
「接見禁止」についてだが、刑事訴訟法第81条によると
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
となっている。
「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」というのが漠然とし過ぎており、具体的な理由を示さなくても接見禁止にできるのである。
これは人によっては精神的に大きなダメージを与えるようで、新型コロナウイルスによる外出禁止などが原因で、大きなストレスを感じた方も多いと聞く。
また「接見禁止」の際は、被疑者の家族や勤め先との連絡を弁護士が担うことになってしまい、これでは本来の業務である弁護に集中できなくなってしまう。
これは国際法上も問題で、他の先進国ではありえないそうである。
「罪証隠滅防止のための拘禁」については、黙秘権を行使、無罪を主張するなど捜査機関と戦う主張をした場合、ほぼ間違いなく拘禁されてしまう。
長く拘禁されてしまうと、例え無罪を勝ち取っても社会生活の面でも大きなダメージを受けてしまい、そうならないように本当はやっていないのに自白したほうがいいとアドバイスする弁護士もいるのは仕方がないのか。
もちろん許されるはずがなく、これぞ人質司法と言われる状況を改善する必要がある。
「拘禁手続きの形骸化」に関してだが、これは検察官が裁判官に請求すると簡単にできてしまうのだが、このやり取りに弁護士がほとんど携わることができないのである。
身柄を抑えるという大事な場面で、弁護士が蚊帳の外なのは異常だと思う。
こういう事を書くと、被疑者の味方なのかと思われそうだが、たまたま自分が事件現場の近くにいて嫌疑をかけられた場合を考えてほしい。
上記のような司法の現状を聞くと、無罪を主張することはできるのだろうか?
| the_esperanza | 社会問題 | 23:59 | comments(0) | trackbacks(0) |