2011.06.22 Wednesday

広報の基本

産業編集センターという出版社の「企業広報ブック」シリーズ。
広報・PRの良書は少し昔の本が多いのだが、これは2011年に出たシリーズである。
そのため具体例が最新のものであり読者がピンと来やすい。





広報という職種やPR会社を目指して就活をしている学生から、社内人事ではじめて広報に携わるようになった方といった初心者はもちろんのこと、ある程度の経験がある方にも楽しめるかと思う。
各巻がそれぞれ独立しているので、自分の興味のあるテーマから先に読めばよい。

ちなみに全6巻の詳細はこちら。
社会との良好な関係を築く広報の基本

組織と人を活性化するインナ-・コミュニケ-ションと社内報

企業メッセ-ジを社会に届けるメディア・リレ-ションズ

投資家の理解と共感を獲得するIR

企業ブランディングを実現するCSR(企業の社会的責任)

会社を守るクライシス・コミュニケ-ション


2011.06.08 Wednesday

石川遼が無免許運転!!

石川遼が、取得した国際運転免許証が日本国内では無効だと知らず、乗用車を運転していたことが8日、分かった。
これは「知らなかった」ではすまされない重大な違法行為である。

〜道路交通法〜
第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者

懲役刑もありえる違法行為であり、人の命を殺めてしまう危険性もあるのである。
一般人の場合は身柄を抑えられてもおかしくないとも思うのだが、有名人だという事で逮捕はされていないようである。
(まあ石川遼の場合、逃亡の恐れはないだろうけど…)

しかし特別扱いはこれだけにして、通常の取り調べ、それを踏まえた起訴⇒裁判と行うべきである。
インターネットの書き込みを見ていると、ファンの方だと思うのだが「うっかりだから仕方がない」「法律がおかしい」といった幼稚な同情コメントが多い。

当然だが「うっかり」は減刑の理由にはならないし(悪質性がない点は減刑理由にはなる)、法律がおかしいか否かを判断するのは司法であり国会である。

また石川遼と同年代の方々は親御さんに「遼くんみたいになりなさい!」とか言われて困惑したことがないだろうか?
今回の件で親御さんのそのような発言も減るだろうし、もし言われた場合、
「オレ犯罪者なりたないわ!」って言い返してやろう。

にやけ面でゴルフやる前に、最低限の法律くらい勉強して欲しいものである。
ちなみに私はこの“にやけゴルファー”が大嫌いである。

2011.06.05 Sunday

新版 戦略PR〜空気をつくる。世論で売る。〜

ブルーカレント・ジャパンの本田哲也氏がPRについて分かりやすく解説。
モノ・サービスが売れるための新たな仕組みについて語られている本。

マーケティングやPR、営業といった部門で働いている方は必見!
もちろん研究職等の方が読まれても楽しめると思う。

消費者が買いたいと思う空気をいかにして作るか。
それをテーマに分かりやすい例え等を交えて分かりやすく語られている。



具体例として、サントリー「ハイボール」、アディダス「迷走ランナー」、フェディリティ投信「老後難民」といったものが挙げられており、思わず「そうだったのか!」と言葉が出ること間違いなし!

個人的には“広告”と“PR(Public Relations)”との違い、日本のPRの現状について語られているところも分かりやすかった。

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