【国策捜査!?】小沢一郎の公設秘書逮捕…
小沢一郎の公設秘書が逮捕された。
容疑は政治資金規正法違反(虚偽記載)とのことである。
西松建設のOBが代表を務めていた政治団体「新政治問題研究会」(95年設立、06年解散)と、「未来産業研究会」(98年設立、06年解散)から、西松建設からの献金だと知りながら献金を受け取ったとのこと。
政治資金規正法を見てみると、第22条の6に
1 何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。
3 何人も、第1項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。
という記述がある。
小沢一郎の秘書はこの3項に違反した容疑で逮捕されたものだと思われる。
この逮捕を行ったのが、警察ではなく東京地検特捜部。
しかし、政治資金規正法の第26条を見てみると、この違反に対する罰則は【3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金】とのこと。
これは公妨(公務執行妨害)レベルの罰則である。
それで東京地検特捜部が動くのはおかしいのではないか?
また逮捕された西松建設のOBの供述で、「献金はダム受注目的」などと語っている。
小沢一郎は東北の出身ではあるが、野党なのだからダム受注に大きな影響力があるわけではない。
当然だが、私が同様の目的でやるのなら国土交通大臣&知事に献金を行う。
その両者が一番影響力があるのだから。
検察が政治資金規正法違反⇒収賄に持っていきたい匂いが充満している。
P.S. 昨日のblogに関して色々とコメントをくださった皆様、ありがとうございました!!
容疑は政治資金規正法違反(虚偽記載)とのことである。
西松建設のOBが代表を務めていた政治団体「新政治問題研究会」(95年設立、06年解散)と、「未来産業研究会」(98年設立、06年解散)から、西松建設からの献金だと知りながら献金を受け取ったとのこと。
政治資金規正法を見てみると、第22条の6に
1 何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。
3 何人も、第1項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。
という記述がある。
小沢一郎の秘書はこの3項に違反した容疑で逮捕されたものだと思われる。
この逮捕を行ったのが、警察ではなく東京地検特捜部。
しかし、政治資金規正法の第26条を見てみると、この違反に対する罰則は【3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金】とのこと。
これは公妨(公務執行妨害)レベルの罰則である。
それで東京地検特捜部が動くのはおかしいのではないか?
また逮捕された西松建設のOBの供述で、「献金はダム受注目的」などと語っている。
小沢一郎は東北の出身ではあるが、野党なのだからダム受注に大きな影響力があるわけではない。
当然だが、私が同様の目的でやるのなら国土交通大臣&知事に献金を行う。
その両者が一番影響力があるのだから。
検察が政治資金規正法違反⇒収賄に持っていきたい匂いが充満している。
P.S. 昨日のblogに関して色々とコメントをくださった皆様、ありがとうございました!!
| the_esperanza | 政治問題 | 13:30 | comments(0) | trackbacks(4) |