星野ジャパン(星野JAPAN)商標登録!?
「星野ジャパンが商標登録出願されている」という記事が某週刊誌に掲載されているという事を耳にした。
実際に特許電子図書館のデータベースで検索すると、確かにヒットした。
しかも正式に代表監督を引き受けた翌日に出願されている。
ということで気になって雑誌を見てみたのだがなんてことはない。
星野SDの知人が余計な気を利かせて、星野仙一の名前で出願したらしい。
後になってその事がわかって、星野SDが出願を取り下げさせたとのこと。
そういうオチかい!(笑)
ちなみに、この件で金儲けを目論む第3者がこの商標を登録しようとしても無駄である。
商標法に次のような条文がある。
「第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) 」
すなわち著名人の名前や、それに付随する略称はその本人、もしくは承諾を得た第3者でないと登録することが出来ないのである。
以前にホリエモンという商標を登録できるのはライブドア社だけという特許庁判断もあったような気がする。
実際に特許電子図書館のデータベースで検索すると、確かにヒットした。
しかも正式に代表監督を引き受けた翌日に出願されている。
ということで気になって雑誌を見てみたのだがなんてことはない。
星野SDの知人が余計な気を利かせて、星野仙一の名前で出願したらしい。
後になってその事がわかって、星野SDが出願を取り下げさせたとのこと。
ちなみに、この件で金儲けを目論む第3者がこの商標を登録しようとしても無駄である。
商標法に次のような条文がある。
「第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) 」
すなわち著名人の名前や、それに付随する略称はその本人、もしくは承諾を得た第3者でないと登録することが出来ないのである。
以前にホリエモンという商標を登録できるのはライブドア社だけという特許庁判断もあったような気がする。
| the_esperanza | プロ野球(阪神以外) | 00:36 | comments(0) | trackbacks(11) |