2011.06.08 Wednesday

石川遼が無免許運転!!

石川遼が、取得した国際運転免許証が日本国内では無効だと知らず、乗用車を運転していたことが8日、分かった。
これは「知らなかった」ではすまされない重大な違法行為である。

〜道路交通法〜
第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者

懲役刑もありえる違法行為であり、人の命を殺めてしまう危険性もあるのである。
一般人の場合は身柄を抑えられてもおかしくないとも思うのだが、有名人だという事で逮捕はされていないようである。
(まあ石川遼の場合、逃亡の恐れはないだろうけど…)

しかし特別扱いはこれだけにして、通常の取り調べ、それを踏まえた起訴⇒裁判と行うべきである。
インターネットの書き込みを見ていると、ファンの方だと思うのだが「うっかりだから仕方がない」「法律がおかしい」といった幼稚な同情コメントが多い。

当然だが「うっかり」は減刑の理由にはならないし(悪質性がない点は減刑理由にはなる)、法律がおかしいか否かを判断するのは司法であり国会である。

また石川遼と同年代の方々は親御さんに「遼くんみたいになりなさい!」とか言われて困惑したことがないだろうか?
今回の件で親御さんのそのような発言も減るだろうし、もし言われた場合、
「オレ犯罪者なりたないわ!」って言い返してやろう。

にやけ面でゴルフやる前に、最低限の法律くらい勉強して欲しいものである。
ちなみに私はこの“にやけゴルファー”が大嫌いである。

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